鍼灸マッサージの受領委任制度の全手順を解説!

画像1488
画像1488

「療養費の受領委任制度って、実際どう活用できるの?」と疑問に感じていませんか?施術所の開設を目指す鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師の方にとって、制度の仕組みや管理者要件は避けて通れない重要ポイントです。

 

受領委任制度は、患者に代わって療養費を施術者が直接保険者から受け取ることができる仕組みで、令和6年現在、多くの鍼灸・マッサージ施術所が導入しています。しかしその一方で、施術管理者として登録するためには厚生労働省が定める実務経験や研修の受講、申請様式の提出など、複雑な条件が絡みます。

 

この記事では、こうした実務目線での制度の使い方や、失敗しがちな注意点、具体的な支給申請の流れまで、全体像を分かりやすく解説しています。

鍼灸マッサージで心身を癒す - サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院

サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院では、全身指圧や鍼灸マッサージなど、多彩な施術メニューをご提供しています。お客様一人ひとりの体調に合わせたカスタマイズ施術で、痛みや不調を根本からケアします。鍼灸マッサージは、細やかなカウンセリングを行い、心身のバランスを整えながら、リラックスした時間をお届けします。日々忙しい中でも、健康維持や痛みの緩和をサポートできるよう努めています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院
サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院
住所 〒194-0013東京都町田市原町田6-29-3 新原町田クリニックビル201
電話 042-851-8158

お問い合わせ

鍼灸マッサージの受領委任制度とは?

受領委任制度の定義と目的

 

受領委任制度とは、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師が施術を行った際、施術費用のうち患者が自己負担分(通常1割から3割程度)のみを支払い、残りを施術者が保険者に請求する制度です。これは、患者が施術費を一度全額支払ってから保険者に申請を行う「償還払い方式」に比べ、患者の経済的・身体的負担を大幅に軽減する仕組みです。

 

この制度の目的は、医療を必要とする方々、特に高齢者や障がいをお持ちの方、通院が困難な方が安心して施術を継続できるように支援することにあります。施術にかかる費用の全額を一時的に立て替える必要がなくなるため、多くの患者にとって非常に利便性の高い制度です。

 

一方、償還払い制度では、施術費を一旦すべて自己負担で支払い、その後、保険者に対して患者自身が療養費支給申請を行います。この申請には時間と手間がかかり、支給されるまで数週間から数か月かかる場合もあります。

 

以下の表は、両制度の違いを整理したものです。

 

比較項目 受領委任制度 償還払い制度
支払方法 自己負担分のみ支払い 全額支払い後に保険者へ申請
申請者 施術者が代理申請 患者本人が申請
精算スピード 請求・支給がスムーズ 支給までに時間がかかる
患者の負担 軽減される 経済的・事務的負担が大きい
利用条件 施術所登録と施術管理者が必要 制限なし

 

この制度を利用するには、施術者が「受領委任取扱い施術所」として登録していること、かつ「施術管理者」としての要件を満たしている必要があります。具体的には、厚生局への申請、実務経験の証明、研修の修了などが求められます。制度を適正に運用し、不正請求を防ぐための厳格な基準となっています。

 

患者が制度を利用するためには、医師による「同意書」の提出が必要です。この同意書は、保険適用の根拠となるものであり、施術の必要性を医師が確認・承認する書類です。これがないと、療養費の支給が認められない場合があります。

 

患者の主な対象は、歩行困難な高齢者や慢性疾患を抱える方などです。近年では、東京都や大阪府、兵庫県などの都市部を中心に、この制度の認知が広がっており、地方自治体や保険者も積極的に情報提供を行っています。

 

受領委任制度は、患者と施術者双方にとって大きなメリットがあり、安心して施術を受けられる環境づくりに貢献しています。

 

対象となる施術(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧)とは

 

受領委任制度の対象となる施術は、「はり」「きゅう」「あん摩」「マッサージ」「指圧」の5つです。これらはすべて、厚生労働省によって定められた療養費の対象施術として認められており、医療的な必要性がある場合に限り、保険適用が認められます。

 

はり(鍼)は、神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症、頚腕症候群、頚椎捻挫後遺症などの慢性的な痛みの緩和を目的とした施術です。施術の前に医師の同意書が必要で、継続的な施術を行う場合には再同意が求められることもあります。

 

きゅう(灸)は、冷え性や自律神経失調症、婦人科系の不調などに対して行われる施術で、特に女性の利用者が多い傾向にあります。こちらも、はりと同様に医師の同意書が必要です。

 

あん摩・マッサージ・指圧は、筋肉の緊張をほぐし、血流を促進し、関節の可動域を広げることを目的とした施術です。リハビリの一環として利用されることも多く、慢性疲労や身体のこわばりを和らげる効果が期待されます。

 

以下の表に、各施術の主な適応疾患と必要書類をまとめました。

 

施術の種類 主な対象疾患 医師の同意書の必要性
はり 神経痛、リウマチ、腰痛、五十肩など 必要
きゅう 冷え性、自律神経失調症、婦人科系の不調 必要
あん摩 肩こり、筋肉の緊張、血流改善 必要
マッサージ 慢性疲労、関節のこわばり、筋力低下 必要
指圧 神経系への働きかけ、疼痛緩和 必要

鍼灸マッサージで受領委任制度を利用するための条件と流れ

対象となる患者の条件(要介護者・歩行困難者など)

 

受領委任制度を鍼灸マッサージで利用する際には、制度の対象となる患者の条件を正確に理解しておく必要があります。この制度は、療養費の支給対象となる患者が、施術を提供する施術所に対して費用の支払いを直接行わず、施術所が代わって保険者に請求できる仕組みです。対象となるのは、医師が治療を必要と認めた特定の状態にある方に限られます。具体的な条件は次の通りです。

 

最も基本的な条件は「歩行が困難な状態にあること」や「要介護認定を受けていること」です。例えば、日常的に車椅子を利用していたり、杖を使っても長時間の歩行が困難であると診断された場合には、この制度の対象になります。また、要支援や要介護の認定がある高齢者は、制度の対象者として認定されるケースが多く見受けられます。

 

患者本人の年齢や慢性疾患の有無も判断材料になります。高齢による身体機能の低下だけでなく、脳梗塞の後遺症、変形性関節症、リウマチなど、継続的なリハビリや施術を必要とする状態も対象となります。ただし、施術が単なるリラクゼーション目的の場合は制度の対象外となるため注意が必要です。

 

実際の制度運用においては、対象者の選定に関して保険者ごとに若干の解釈の違いがある場合があります。そのため、医師の診断と意見が明記された同意書の提出が不可欠です。たとえば、東京都のある広域連合では、過去1年間に複数回の転倒歴がある高齢者を「歩行困難」と判断するなど、具体的な基準を設けて判断している事例もあります。

 

以下は、受領委任制度に該当する代表的な対象者条件をまとめた一覧表です。

 

条件の種別 判断基準例 備考
要介護認定 要支援1以上の認定を受けている 介護保険証の提示が必要
歩行困難者 杖・車椅子の使用、医師の診断に基づく 医師の意見書が必要
慢性疾患による後遺症 脳梗塞後の麻痺、関節変形など 継続的な施術の必要性を明記
年齢による身体低下 高齢による筋力低下・バランス不良など 医師の指示が必要
その他医師が認めた者 疾病等により日常生活が制限されている状態 個別対応

 

必要書類一覧と取得方法(医師の同意書・承諾通知書など)

 

受領委任制度を利用するためには、複数の書類を正確に用意する必要があります。これらの書類は、制度の正当な適用を証明するための重要な根拠となるものであり、記入漏れや記載不備があると、申請が受理されなかったり支給が遅れる原因になります。

 

まず最も重要な書類が「医師の同意書」です。これは、施術が療養費として認められることを前提とし、医師が該当する治療(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧)が必要であると判断した旨を記載した書面です。同意書は医療機関を受診して取得し、同意日から6カ月間有効とされることが一般的です。再同意が必要な際は、再度受診のうえ発行してもらう必要があります。

 

「受領委任の取扱いに関する申出書」と「受領委任承諾通知書」が必要となります。前者は、患者が制度の利用を希望する意思表示を記したもので、施術所を通じて保険者に提出します。承諾通知書は、保険者から制度利用の許可が下りたことを示す書類であり、これが交付されることで受領委任による療養費請求が可能になります。

 

以下に、必要な主な書類とその取得先、注意点をまとめた一覧を記載します。

 

書類名 取得先・提出先 注意点
医師の同意書 医療機関 施術部位、必要性、期間の明記が必要
受領委任の取扱いに関する申出書 施術所 → 保険者 本人署名・押印が必要
受領委任承諾通知書 保険者 → 施術所 保険者が発行、制度利用の正式許可となる
健康保険証の写し 本人→施術所→保険者 最新のものを使用。コピー時の番号確認が重要
あん摩マッサージ指圧施術証明書 施術所 管理者が記入、患者の状態や通院困難理由を記載
実務経験証明書(施術者用) 施術所または管理者 初めて制度を扱う場合や新規登録時に必要

施術者側の手続きと要件

施術管理者の定義と要件(研修・実務経験)

 

鍼灸マッサージにおける受領委任制度を活用するためには、施術所において「施術管理者」を設定することが不可欠です。この施術管理者とは、療養費の取り扱いにおいて制度の適正運用を担保するために配置される責任者であり、厚生労働省の指針に基づき明確に定義されています。

 

施術管理者となるためには、主に二つの要件を満たす必要があります。一つは「実務経験」、もう一つは「所定の研修の修了」です。

 

実務経験については、鍼灸師またはあん摩マッサージ指圧師として継続的に3年以上の臨床経験を有することが求められます。この経験は、個人施術所での自営や法人勤務のいずれであっても対象となりますが、証明書の提出が必要であり、勤務先や開設届済施術所からの証明書類が必須です。

 

加えて、厚生労働省が指定する施術管理者研修を修了していることが求められます。この研修は、受領委任制度の運用に関する知識、療養費制度の構造、支給申請に関する様式の取扱いなど、専門的なカリキュラムが組まれており、講義形式で実施されます。

 

施術管理者研修は各地方厚生局の主催により実施され、年数回にわたり開催されています。基本的には1日の集中型で、受講後には「修了証」が交付されます。この証明がなければ施術管理者として登録することはできません。

 

以下に、施術管理者となるための条件を一覧で整理しました。

 

条件項目     必要内容                補足情報                   
実務経験    3年以上の継続的な施術業務経験    自営・勤務問わず、証明書の提出が必要      
研修受講    厚生局指定の施術管理者研修を修了  年数回開催、講義形式での受講が基本       
管理者証明書  研修後に発行される修了証      登録に必須、再発行手続きも可能         
兼任要件    原則1人1施術所            例外規定はあるが要事前相談           

 

必要な申請手続きと承諾通知書の取得方法

 

受領委任制度を実際に活用するためには、施術管理者の設定に加え、厚生局へ「受領委任取扱いに係る申出」の正式な手続きを行う必要があります。この申出が承認されると「承諾通知書」が交付され、はじめて制度に基づく施術が可能になります。

 

申請手続きにおいて重要なのは、必要な書類を正確に準備し、適切な手順で提出することです。施術所の所在地を管轄する地方厚生局が提出先となり、窓口対応または郵送によって受け付けられます。地域によっては電子申請にも対応しており、東京都や大阪府ではオンライン申請が可能です。

 

主な提出書類は以下の通りです。

 

書類名        入手・発行場所             注意点                     
受領委任申出書    厚生局ホームページでダウンロード    最新様式を使用、記入漏れに注意         
管理者研修修了証   研修受講後に交付            コピー提出可能、原本保管必須           
実務経験証明書    勤務先または本人作成         署名・捺印のある正式書類が必要          
施術所開設届控え   保健所                写しの提出が原則                
医師の同意書     主治医・かかりつけ医         有効期限6カ月以内、様式指定あり         
管理鍼灸師確認票   厚生局に提出             複数の様式で構成、記入欄に注意          

 

実際の申請の流れは以下のようになります。

 

  1. 管理者の資格要件を満たし、必要書類を揃える
  2. 管轄の厚生局に申出書類一式を提出する
  3. 内容審査(2〜3週間程度)を受ける
  4. 問題がなければ承諾通知書が交付される
  5. 通知書到着後、受領委任制度を用いた施術・請求が可能になる

 

承諾通知書の交付までには時間がかかるため、施術所の開設や制度利用開始日から逆算して準備を進めることが重要です。また、提出書類に不備があった場合、再提出によってスケジュール全体が遅れる可能性もあるため、申請前の事前チェックを必ず行うようにしましょう。

まとめ

鍼灸マッサージにおける受領委任制度は、患者が一時的に施術費用を負担することなく、保険者から施術者に直接療養費が支給される仕組みです。制度を導入するには、あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師が「施術管理者」としての要件を満たすことが必要です。この要件には実務経験1年以上と厚生労働省が定める施術管理者研修の受講が含まれており、施術所の適正な取扱いや療養費請求の責任を担う重要なポジションです。

 

また、制度の運用には「療養費の受領委任の取扱いに係る申出書」や「同意書」「実務経験証明書」「施術管理者研修修了証」など、多数の書類の提出が求められます。特に申出書類の記入ミスや記載漏れは、厚生局での承認遅延や申請の差し戻しに直結するため、提出様式や受付期間、提出先(たとえば近畿厚生局や関東信越厚生局)を事前に確認することが欠かせません。

 

「そもそも自分は対象者になれるのか」「どのタイミングで申請すべきか」といった不安や、「複雑な提出書類をどう準備すればいいのか」と悩む方は少なくありません。制度を正しく理解してスムーズに利用することができれば、経済的な負担軽減はもちろん、継続的な施術運営にも大きな安心をもたらします。

 

手続きの遅れや準備不足により、療養費の支給が半年以上遅延するケースも報告されています。必要な情報を正確に把握し、確実な準備を進めることが、制度活用の第一歩です。信頼できる情報源や厚生労働省の公式案内ページをもとに、今すぐ行動を始めましょう。施術所運営に関わる方なら誰もが押さえておくべき、受領委任制度の基礎と実務がここに凝縮されています。

鍼灸マッサージで心身を癒す - サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院

サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院では、全身指圧や鍼灸マッサージなど、多彩な施術メニューをご提供しています。お客様一人ひとりの体調に合わせたカスタマイズ施術で、痛みや不調を根本からケアします。鍼灸マッサージは、細やかなカウンセリングを行い、心身のバランスを整えながら、リラックスした時間をお届けします。日々忙しい中でも、健康維持や痛みの緩和をサポートできるよう努めています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院
サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院
住所 〒194-0013東京都町田市原町田6-29-3 新原町田クリニックビル201
電話 042-851-8158

お問い合わせ

よくある質問

Q. 制度を利用するにはどのような書類が必要で、どれくらいの準備期間がかかりますか
A. 鍼灸マッサージの受領委任制度を利用するには、医師による同意書、受領委任に係る承諾通知書、療養費支給申請書など複数の書類が必要です。これらの書類は患者と施術者双方での準備が求められ、特に医師の同意書は取得まで3日から1週間程度かかるケースが多くあります。また厚生局への提出と承認には2週間から1カ月かかる場合があるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

 

Q. 鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師が施術管理者として登録するには何年の実務経験が必要ですか
A. 施術管理者として制度を利用するには、原則として1年以上の実務経験が求められます。また、その上で厚生労働省指定の施術管理者研修の受講が義務付けられており、実務証明と研修修了証の提出が必要です。近年ではオンライン研修や特例制度も導入されていますが、厚生局ごとに申請方法が異なるため、詳細は各厚生局のホームページを確認し、必要書類や様式に不備がないよう注意が必要です。

 

Q. 地域によって受領委任制度の登録手続きや施術所の取扱いに違いはありますか
A. はい、受領委任制度の運用は厚生局単位で異なる点が多くあります。例えば、近畿厚生局ではオンライン申請に対応していますが、関東信越厚生局では郵送対応のみとなっているケースがあります。また、施術所名簿の公開方法も大阪府や東京都では公式ホームページで随時更新されていますが、地方では更新頻度が少ない自治体も存在します。事前に自院が所在する都道府県や厚生局の取扱いルールを確認しておくことで、登録時のトラブルを防ぐことができます。

医院概要

医院名・・・サルビア鍼灸あんまマッサージ指圧院

所在地・・・〒194-0013 東京都町田市原町田6-29-3 新原町田クリニックビル201

電話番号・・・042-851-8158